資料
教育勅語

〈原文〉 ※改行がこの通りでいいか定かではありませんが……

教育ニ関スル勅語

朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ
我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我ガ國軆ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス
爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重ジ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉ジ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ
是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラズ又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顕彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス
朕爾臣民ト倶ニ挙挙服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

明治二十三年十月三十日
御名御璽

〈で、これを私なりに現代語訳してみると〉

 朕(ちん=天皇の自称)は、私の祖先である歴代の天皇がやってきたことは非常に素晴らしいことであると思う。
 家来であるお前たちが、私に真心をつくし、祖先を大切にし、皆が心をひとつにしてがんばってきたことが我が国のよいところであり、教育の根源もまさにここにある。
 お前たちは、父母を大切にし、兄弟とは親しく、夫婦仲むつまじく、友人とは信じあい、 いつも慎み深く、全ての人々に対して優しい心を持ち、学問を修め業を習うことによって智能を啓発するとともに徳と才能を伸ばし、進んで公益を広めて世の中の努めを果たし、常に憲法を重んじて国法に従い、ひとたび大事が生ずれば忠義と勇気をもって国につくし、永遠に続く皇室の隆盛のために力を発揮しなければならない。
 このことは単に朕の良い家来としてこうあるべきというだけでなく、こうすることがお前たちの祖先に報いることでもあるのだ。
 この生き方こそ歴代天皇が残してきた教えであり、お前たちはみなこれを守らなければならない。これは、時や場所をこえて、正しく間違いのないことである。
 朕もお前たちとともにこれらの事を忘れないようにして、皆が其の徳を同じにすることを願っている。

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 といった感じでしょうか?
(この解釈が絶対に正しいなどという自信はありません。かなりの意訳だなと自分で思うところもあるし、結局意味がよくわからずそのまま直訳してるところもあるんで……)
 戦前の人たちがこれをどんなニュアンスで受け取っていたかというのは、その時代に生きた人でないとわからないと思いますが、ただ、「国民道徳協会」というところ(どんな団体か私は知りません)が現代語訳したという、以下のような受け止め方だけはしていなかったと思いますね。

 私は、私達の祖先が、遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして、日本の国をおはじめになったものと信じます。そして、国民は忠孝両全の道を完うして、全国民が心を合わせて努力した結果 、今日に至るまで、美事な成果をあげて参りましたことは、もとより日本のすぐれた国柄の賜物といわねばなりませんが、私は、教育の根本もまた、道義立国の達成にあると信じます。
 国民の皆さんは、子は親に孝養をつくし、兄弟、姉妹はたがいに力を合わせて助け合い、夫婦は仲むつまじく解け合い、友人は胸襟を開いて信じ合い、そして、自分の言動をつつしみ、すべての人々に愛の手をさしのべ、学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格をみがき、さらに進んで、社会公共のために貢献し、また法律や、秩序を守ることは勿論のこと、非常事態の発生の場合は、真心をささげて、国の平和と、安全に奉仕しなければなりません。そして、これらのことは、善良な国民としての当然のつとめであるばかりでなく、また、私達の祖先が、今日まで身をもって示し残された伝統的美風を、更にいっそう明らかにすることでもあります。
 このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私達子孫の守らなければならないところであると共に、このおしえは、昔も今も変わらぬ 正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国で行っても、まちがいのない道でありますから、私もまた国民の皆さんとともに、父祖の教えを胸に抱いて、立派な日本人となるように、心から念願するものであります。

 「国民の皆さん」だなんて、天皇が「現人神(あらひとがみ)」とされたあの時代に……悪い冗談としか思えません。「爾臣民」はぜったいに「国民の皆さん」とイコールではない。
 それよりも何よりも肝心要とも言える「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」についてはまったく訳していない。これは「確信犯」としか思えません。それ以前のところはあくまでも「平時」のことであって、いったん「有事」となればすべてを投げうって「公に奉じ」、そのことをもって「皇運を扶翼」せよと言ってるんですから。それを原文にない「国の平和と、安全」などという言葉にすりかえるのは卑怯というものです。
 皆さんはどう思われますか?

資料
教育基本法全文

一九四七(昭二二)・三・三一
法律二五

 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育を確立するため、この法律を制定する。

第一条(教育の目的)
 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第二条(教育の方針)
 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

第三条(教育の機会均等)
 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

第四条(義務教育)
 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

第五条(男女共学)
 男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。

第六条(学校教育)
 法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

第七条(社会教育)
 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。

第八条(政治教育)
 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

第九条(宗教教育)
 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

第十条(教育行政)
 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

第十一条(補則)
 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

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